遺産相続のサポート内容
遺産分割
遺産分割は、被相続人の財産を相続人間でどのように分けるかを決める手続きです。
相続人の調査や財産調査から始まり、協議・協議書の作成、さらには調停・審判への対応まで幅広い専門知識が必要となります。
相続人間で意見が対立することも少なくありませんが、弁護士が関与することで冷静かつ公平な話し合いを進めることが可能になります。
当事務所では、経験豊富な弁護士が、経験とノウハウを活かして対応いたします。
遺言書
遺言書は、ご自身の意思を確実に残すための大切な手段です。
しかし、法律で定められた要件を満たさなければ無効となるリスクもあります。
当事務所では、有効性の高い遺言書作成をお手伝いします。
また、公証役場での手続きや、遺言執行者としての対応も可能です。安心してご家族に思いを託すために、専門家の関与が重要です。
遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与によって相続分が大きく減ってしまった場合でも、一定の範囲については「遺留分」として法的に保障されています。
当事務所では、遺留分侵害額請求の可否や具体的な金額の算定を行い、相手方への内容証明郵便による通知、交渉、調停・訴訟対応までトータルでサポートします。
専門的な知識を持つ弁護士が介入することで、権利を確実に守ることができます。
相続放棄
借金などの負債が多い場合、相続を放棄することで負担を回避できます。
ただし、相続放棄は原則として相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、期限や手続きに注意が必要です。
当事務所では、戸籍謄本などの必要書類の収集から申述書の作成・提出までを迅速にサポートいたします。相続放棄を選ぶべきかどうかの判断についても、メリット・デメリットを踏まえてアドバイスいたします。
使途不明金
被相続人の財産が生前に引き出されていたり、一部の相続人が財産を使い込んでいた疑いがある場合、それが「使途不明金」として問題になります。
当事務所では、預金通帳や取引履歴の精査を行い、疑義のある出金の有無を明らかにします。その上で、不当利得返還請求や損害賠償請求といった法的手段を講じることも可能です。
ご依頼者様の正当な相続分を守るため、調査から交渉・訴訟までサポートいたします。
特別受益・寄与分
相続人の中には、生前に多額の贈与を受けていたり、被相続人の介護や事業支援を行ってきた方がいる場合があります。これらは「特別受益」や「寄与分」として相続分の調整対象となります。
当事務所では、特別受益や寄与分の有無やその評価を行い、協議や調停の場で適切に主張します。公平な相続を実現するために、専門的な知見をもとに依頼者様の立場をしっかりとサポートいたします。