遺産分割
こんなお悩みを抱えていませんか?
- 遺産分割の話し合いを始めたが、兄弟姉妹で意見が対立して進まない
- 遺言書がなく、どの財産があるのか把握できない
- 一部の相続人と連絡が取れず、全員で協議できない
- 話し合いがまとまらず、調停に進むべきか迷っている
- 遺産分割協議書を示されたが、署名して良いのか不安
- 「相続人同士で意見がまとまらない」「兄弟間で揉めている」
――遺産分割でよくあるご相談です。
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人の財産を相続人の間でどのように分けるかを決める手続きです。遺言書がない場合、相続人全員による協議が必要となります。
法律上、遺産分割には次の4つの方法があります。
方法 | 概要 | メリット / デメリット |
---|---|---|
現物分割 | 不動産や現金などをそのまま分割する方法 | 分かりやすく直接取得できるが、財産の価値に差があると公平性に欠けることも |
代償分割 | 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法 | 資産を維持できるが、代償金の準備が必要 |
換価分割 | 遺産を売却し、その代金を相続人で分ける方法 | 公平に分配できるが、思い入れのある財産を手放す可能性がある |
共有分割 | 遺産を共同で所有し、共有持分として保有する方法 | 一時的には公平だが、将来の管理・処分でトラブルに発展するリスクが高い |
遺産分割の進め方
遺産分割は次の流れで進みます。
1.遺言書の有無の確認
遺言書があれば、原則としてその内容に従って手続きを進めます。
2.相続人と相続財産の調査
戸籍謄本で相続人を確定し、預貯金・不動産・株式・債務など全財産を調査します。
3.遺産分割協議
相続人全員で話し合い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
4.協議がまとまらない場合:調停・審判へ
話し合いで解決できない場合は家庭裁判所での調停に進みます。 調停でもまとまらなければ、裁判所が判断する審判に移行します。
5.協議成立後の手続き
協議書や調停調書・審判書に基づき、相続登記や名義変更などを行います。
弁護士に相談するメリット
煩雑な調査や手続きもワンストップで対応
相続人調査や財産調査、協議書案の作成から調停・審判まで一括で任せられます。
相続人間の対立を冷静に整理
感情的な対立があっても、弁護士が間に入ることで調整がスムーズになります。
法的に有効な協議書を作成
合意内容を適切に反映させ、将来の無効リスクを防ぐためには弁護士のチェックが安心です。
谷四いちむら法律事務所の特徴
当事務所は、大阪家庭裁判所から徒歩5分という立地を活かし、多くの相続・家事案件を取り扱ってきました。
遺産分割は法的知識が不可欠であり、親族間のトラブルを伴うため精神的負担も大きい手続きです。
私たちは、
- 豊富な経験とノウハウに基づく的確なサポート
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ご家族の未来を守るために、ぜひお早めにご相談ください。